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文書偽造罪 - Wikipedia

文書偽造罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

文書偽造罪(ぶんしょぎぞうざい)は刑法第17章「文書偽造の罪」に規定される罪。文書に対する公共の信用が保護法益である。講学上社会的法益に対する罪に分類される。広義の文書偽造罪としては、詔書偽造等の罪(154条)、公文書偽造等の罪(155条)、虚偽公文書作成等の罪(156条)、公正証書原本不実記載等の罪(157条)、偽造公文書行使等の罪(158条)、私文書偽造行使等の罪(159条)、虚偽診断書等作成罪(160条)、偽造私文書等行使罪(161条)、電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2)がある(なお、一部の犯罪については、他人の氏名印影などを表示すると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる)。

刑法学上は、偽造の他に変造や偽造文書の行使も一括して文書偽造罪として論じるのが一般的であるので、以下、これに倣う。

目次

[編集] 保護法益

文書偽造罪は一般に文書には社会的信用性が認められるところ、これを保護することが社会生活上必要であるとの判断から処罰される。従って、一般に文書といい難い場合であっても、文書の社会的信用性を保護するとの必要から文書とされることもあるし、およそ社会的信用性を害し得ない態様での偽造は処罰されない。

[編集] 客体

文字又はこれに代わる記号・符号を用いて、ある程度持続すべき状態において、意思又は観念を表示したものをいう。音声を録音したテープは文書に当たらない。ある程度の持続性があればよいので、黒板にチョークを用いて書かれた記載も文書に当たる。名刺、表札等は、意思・観念を表示しているとはいえないので、文書に当たらない。
文書は、意思・観念の表示であるから、その主体である名義人が存在することが必要である。およそ文書自体から名義人を特定することができない場合は、文書偽造罪は成立しない。ただし、名義人が実在することまでは必要なく、架空人名義であっても、一般的に人が実在すると誤信するのであれば、文書性を肯定してよい(最判昭和28年11月13日刑集7巻11号2096頁、最判昭和36年3月30日刑集15巻3号667頁)。
また、文書は原本に限らず、コピーもまた偽造罪の対象となる文書性を有するとされている(最判昭和51年4月30日刑集30巻3号453頁等)。これは、コピーであっても本罪の保護法益である「公共の信用」が害される場合がありうるためである。
上記にいう文書のうち、象形的符号を用いたものをいう。

[編集] 行為

偽造とは、狭義では、有形偽造をいうが、無形偽造(虚偽作成)を含めて偽造ということもある。
権限なく、他人名義の文書を作成すること(名義人以外の者が、名義を冒用して文書を作成すること)をいう。文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽って文書を作成することと言い換えることもできる(最決平成5年10月5日刑集47巻8号7頁)。
その結果作成された文書を、偽造文書(不真正文書)という。
名義人が、内容虚偽の文書を作成することをいう。
その結果作成された文書を、虚偽文書という。
真正に成立した文書に変更を加えることをいう。ただし、預金通帳の預入れ年月日だけを改ざんした場合など、本質的でない部分を改変する場合に限られる。本質的部分を改変した場合は、新たな文書を作成したのと同じであるから、偽造となる。
  • 有形変造
権限のない者が、真正文書を改変することをいう。
  • 無形変造
権限のある者が、真正文書を改変することをいう。
  • 行使
偽造文書を真正な文書として(又は、虚偽文書を内容の真実な文書として)使用し、人にその内容を認識させ、又はこれを認識し得る状態に置くことをいう(最大判昭和44年6月18日刑集23巻7号950頁)。行使の方法に限定はなく、他人に交付する、提示する、閲覧に供するなどがある。

[編集] 公文書偽造罪(狭義)

公文書を対象とする偽造、変造、行使等を処罰する犯罪類型である。

ただし虚偽の文書であっても、作成権限のある者の作成した文書は公私にかかわらず無形偽造として処罰対象にならない。権限ある公務員による公文書、私人による民法上の契約書など、内容が虚偽であってもそれがどう悪用されたかによって処罰されるので、書類を作成した事自体に罰則はない。(例外は、公務所に提出する医師の診断書等 刑法160条)

[編集] 詔書偽造等の罪

詔書など特別な公文書の偽造等を処罰する犯罪類型である。法定刑が通常の類型の文書偽造等の罪よりも重い加重類型である。行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処せられる(刑法154条1項)。また、御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、同様である(刑法154条2項)。

[編集] 公文書偽造等の罪

通常の公文書の偽造等を処罰する犯罪類型である。行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処せられる(刑法155条1項)。また、公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法155条2項)。 公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する(刑法155条3項)。

[編集] 虚偽公文書作成等の罪

公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、刑法154条、155条の規定の例によって処罰される(刑法156条)。 公務員が犯罪の主体となる(身分犯)。非公務員が間接正犯によった場合では本罪は成立せず(最判昭和27年12月25日刑集6巻12号1387頁)、公正証書原本不実記載等の罪の成立の可能性が問題となるに留まる。

[編集] 公正証書原本不実記載等の罪

公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(刑法157条1項)。 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する(刑法157条2項)。これらの罪については未遂も罰せられる(刑法157条3項)。

債務整理などの前に「財産隠し」のために不動産の所有権移転登記をする例があるが、このような場合は「不実記載」ではない。
不動産登記は「当事者たちから法に定める手続きに従った登記申請があった」ことを証明する制度であって登記内容が真実であることを証明する制度ではない。従ってどのような意図・悪意があろうとも、正当な当事者による登記は無形偽造と同じなので処罰対象とはならない。
もちろん、その意図・悪意が他人を騙す・差押えを免れる手段だと明らかになった時には、詐欺や競売妨害などの罪として処罰されるし、登記を信じて取引をした者は保護される。

[編集] 偽造公文書行使等の罪

刑法第154条から157条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処せられる(刑法158条1項)。未遂も罰せられる(刑法158条2項)。

[編集] 私文書偽造罪(狭義)

一部の重要な私文書(権利義務に関する文書又は図画、事実証明に関する文書又は図画など)についての偽造、変造、行使を処罰する犯罪類型である。判例で問題になった私文書の例としては、借用書、交通事件原票(交通切符)中の供述書(違反者がサインをする部分は私文書の性質を有する)、入学試験の答案、無線従事者国家試験の答案(学科、実技)などがある。

[編集] 私文書偽造行使等の罪

行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する(刑法159条1項)。他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法159条2項)。刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処せられる(刑法159条3項)。

[編集] 虚偽診断書等作成罪

医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処せられる(刑法160条)。 医師が主体となる身分犯である。

[編集] 偽造私文書等行使罪

刑法159条と160条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処せられる(刑法161条1項)。未遂も罰せられる(刑法161条2項)。

前:
通貨偽造の罪

刑法「第二編 罪」
154条~161条の2

次:
有価証券偽造の罪
(支払用カード電磁的記録に関する罪を含む)


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