文官任用令
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文官任用令(ぶんかんにんようれい)とは、日本の文官任用資格の法規である。
[編集] 概要
1893年(明治26年)に文官高等試験が定められた。それを文官任用令(明治26年10月31日勅令第183号)として公布した。だが、これは大臣や地方官が天皇に奏請して任命される奏任官の任用制度であり、天皇の勅命で任命される勅任官には適用されず、政党の猟官が激しかった。
第2次山県有朋内閣はそれを防ぐために、文官任用令(明治32年3月28日勅令第61号)を公布。
政党員が官僚に進出するのを防ぐために特別任用以外の勅任官を文官高等試験の奏任官より任用すると試験任用を拡大し、自由任用を制限した。
山本権兵衛内閣が文官任用令を緩和(大正2年8月1日勅令第261号)。勅任官の特別任用の任用条件を拡大した。 これは当時護憲運動が活発化し政党の影響力が強くなっていたことから、山本内閣が政党への配慮を示したものである。