Wikipedia:削除依頼/画像:Taepodong1.jpg
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[編集] (*) 画像:Taepodong1.jpg - ノート
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議論の結果、削除 に決定しました。
北朝鮮の著作物は、日本国内では保護が及ばないとするのが日本政府の見解であり、それが正しいのだとすれば他の国ではともかく日本国内ではPD扱いなのかもしれませんが、疑義があることも否定できず、考え方が分かれる以上、即時削除というわけにもいかないと思うので、通常の削除依頼に出しました(参考:[1])。Lenny 2007年5月9日 (水) 09:19 (UTC)
- (削除)元画像の説明を見るとTVのスクリーンショットという説明しかなく、著作権が誰にあるかは不明。元画像はアメリカの法に基づいてフェアユースOKとなっていますが、日本語版では安全策で削除した方が無難。とりあえず北朝鮮云々は気にしなくていいかと。Fuji 3 2007年5月9日 (水) 10:38 (UTC)
- 日本ではPD扱いです。なので、削除はしなくとも問題無いとは思っているんです…。アップロードした自分が言うのもなんなんですが。--Hisu 2007年5月9日 (水) 15:05 (UTC)
- (コメント)元画像のライセンスと関係なくPDにできることがよく分かりません。少なくとも元画像の取得元になった何かのTVの著作権を無視してPDにできるとは思えませんが。Fuji 3 2007年5月9日 (水) 15:16 (UTC)
- (コメント)国家とは認めていないのに国と呼んでいる、著しく矛盾している「日本政府の見解」なぞに左右される事はないでしょう。「北朝鮮云々は気にしなくていい」というよりもナンセンス。--٢١٩.١٧٤.١٥٨.٢٢٥ 2007年5月9日 (水) 20:02 (UTC)
- (コメント)著作権の国際的保護について見識のある人のコメントがもらえるかと思って削除依頼にかけたのですが、期待外れでしたね。著作権を含め知的財産権は本来属地的な効力しかないので、ある国では著作権が発生しても別の国ではパブリックドメインというのはありうる話なのです。つまり、日本国内での利用は専ら日本法によって判断すべきなので、日本法の下で著作権が発生するかどうかを検討すべきなのです(もっとも、公衆送信権の準拠法については、どこを著作物の利用地と考えるかについて難しい議論がありますが)。日本法の下では、今回問題になっている著作物が著作権法6条1号(日本国民の著作物)や2号(最初に日本国内で発行された著作物)に該当しないと考えられる以上、3号(条約により日本国が保護義務を負う著作物)に該当するか否かが問題になるはずのであって、それに触れられていないのは非常に残念です。個人的には、法的にきちんとした理由がつけば、削除でも存続でもどちらでもいいと思いますが、このようなお寒い状況ではどうしようもないですね。--Lenny 2007年5月9日 (水) 20:50 (UTC)
- (コメント)それ以前にLennyさんの論点がずれてるという指摘なんですが。当画像の著作権が北朝鮮にあるという根拠はなんなんでしょう?まずは、それを証明しないことには、おっしゃるようなコメントは付かないでしょう。あさっての方向にボールを投げて、それを打ち返さないとこぼされてもねぇ・・・。当画像が朝鮮中央通信のTV画像なりということが明らかであれば、hyolee2さんのようなコメントが付いて満足されることでしょう。がんばって出典を証明してください。Fuji 3 2007年5月10日 (木) 04:10 (UTC)
- (即時削除)北朝鮮の著作権法12条(著作物の対象にならないもの)、32条4項に該当せず。(法令、決定、支持のような国家管理文言と時事報道物、通報資料のようなものは著作権の対象にならない。しかも、北朝鮮の著作権法は国家管理に必要な著作物の複製、放送ならびに編集物作成に利用する場合(同32条4項)を除いてはフェアユースを認めていない。当該作品の著作権は朝鮮中央通信(KCNA)にある。北朝鮮は文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に2003年に調印している。--hyolee2 2007年5月10日 (木) 00:52 (UTC)2007年5月11日 (金) 02:19 (UTC)(32条4項を追加)
- (削除)画像そのものの出典があやふや。日本のニュースの画像のキャプや、もしかしたら特撮映画かもしれない訳です。北朝鮮云々以前の問題でしょう。--シャルル 2007年5月10日 (木) 02:58 (UTC)
- シャルルさんへ それはない。--221.60.164.83 2007年5月10日 (木) 05:28 (UTC)
- (コメント)特撮というのは軽い冗談ですけどね。 咸鏡北道舞水端里発射場での同アングルの写真で時事通信が権利をもっているものもありますし、なにからのキャプかが不明では安全のために削除票でしょう。--シャルル 2007年5月10日 (木) 09:41 (UTC)
- (削除)出典不明であり、著作権および著作隣接権の状態を確定できないため。
- (著作権について)この映像は北朝鮮の著作物かもしれませんが、出典不明のため、その事実を確定できません。したがって、削除すべきだと思います。以下、蛇足ですが、この映像が北朝鮮の著作物であると仮定して話をします。北朝鮮はベルヌ条約同盟国であり、ベルヌ条約の内国民待遇の原則(同条約5条)および日本国著作権法6条3号の規定により、この映像は日本国内においても著作権の対象となるというのが、文理上の解釈です。しかし、日本政府は上述していただいたような見解をもっていますから、その見解に従えば、日本国内ではPDということになります(あくまでも行政庁の見解なので、司法判断はどうなるかわかりませんが)。しかし、少なくとも、ベルヌ条約同盟国であって、北朝鮮と国交関係のある国においては、この映像を著作権の対象としますから(ベルヌ条約5条)、{PD}の「これは全世界に適用されます」の文言と整合しなくなるので、問題があると思います。これまでの日本語版ウィキペディアの著作権実務では{PD}が曖昧に運用され、日本のみ、あるいは主要国のみで著作権の消滅が確認されればは{PD}が使われてきたという経緯はありますが、問題の有無を問われれば、問題があるという結論になります。むしろ{PD}の文言の方を変更すべきだとは思いますが。
- (著作隣接権について)以上は著作権からの観点ですが、この画像はテレビ放送を受信したテレビの画面を撮影したもののようなので、著作隣接権(放送事業者の複製権、送信可能化権、日本国著作権法98条・99条の2)にも注意を払う必要があると考えます。日本は実演家等保護条約およびWTO加盟国の国民である放送事業者、あるいはそれらの国にある放送設備から放送された放送を保護するわけですが(日本国著作権法9条3号イ、ロ、4号イ、ロ)、どこの放送事業者が放送した映像であるかが不明であり、著作隣接権の状態が不明なので、この点からも出展不明として削除されるべきだと考えます。英語版の画像を投稿したのはクロアチアの方のようですが、もしクロアチア国内で受信したテレビ画像である場合、クロアチアは実演家等保護条約を締結していますので、日本国著作権法9条3号イまたはロの規定により、日本国内でもこの画像には著作隣接権が働き、保護されることになります。
- 以上。--全中裏 2007年5月10日 (木) 11:42 (UTC)
- 削除せずとも構いません。--6 six 2007年5月10日 (木) 13:03 (UTC)
- これですか? http://lastsword.seesaa.net/article/19620182.html --221.60.164.83 2007年5月10日 (木) 19:04 (UTC)
- (削除)そもそも出典がフェアユース。これも同じ理由で。- LERK (会話 / 投稿記録) 2007年5月11日 (金) 07:14 (UTC)
- (コメント)この場の審議に参加している利用者:Hisu(会話 / 履歴)、利用者:6 six(会話 / 履歴)は、Wikipedia:投稿ブロック依頼/Shiohata上にて利用者:Shiohata(会話 / 履歴)のソックパペットの疑いが指摘され、IP:221.60.164.83(会話 / 履歴 / ログ / whois)も同一人物であると疑われています。これら4者のCU依頼の検討がされています。--Clarin 2007年5月11日 (金) 17:52 (UTC)
- (対処)削除しました。--nnh 2007年5月17日 (木) 09:43 (UTC)
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