ノート:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
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まだ本編も出来ていないのにアレですが、ぜひ記事に盛り込んで欲しい考察をお願いしに来ました。テレビを見ていると「バスクリン」のCMでアルプスの少女ハイジに扮した少女がおなじみの衣服を脱ぎ捨てて青空の下お風呂に入っている映像が。遠景ではありますが胸部も露出しています。もちろん「ヌード」というよりも「はだかんぼ」というのがふさわしい。
この法律が出来る前の日本では「毛」にこだわり、「毛さえ見えなければ割れていても」という曲解から、ロリータヌード写真集が多く出版されたものです。さらに、そのモデルとして東南アジアの少女達を題材にしたことなどが、この法律の成立に大きな原動力となっています。
上記のように、本来は子供の裸など「微笑ましい」ものであっても「性的な」ものではないとは思うのですが、日本でも子供の成熟が早くなり、大人びた小学生の少女と子供っぽい成人女性の区別がつかない状態となり、18歳未満であっても充分に性的な対象として見られる状況となっている現状、この法律の趣旨は理解できるものです。
しかし、疑問点は法律施行時は、それまでの成人モデル顔負けのヌード写真集が氾濫していたのに対し、女子高生モデルの水着写真集さえ出版が止まったかと思われたモノが、最近は見切りがついたのか、中学生少女(なかなかスタイルは良い)の水着写真集なども一般書店で数多く見るようになりました。
つまりは、最初から云われていたように、文言がどうにでも取れる内容で、明確に定まっていない。(その基準の是非はともかく、毛の露出の有無を云っていた昔よりもあいまい)
ここで疑問に思うのは
- 何歳から18歳までなのか?
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- (別に裸に剥いて見たいというのではないが、赤ちゃんの行水はポルノではあるまい・・・じゃ、幼稚園児の行水は?どこからポルノなの?)
- わいせつと芸術がまたもごちゃまぜ。年齢以外のちゃんとした基準があるのか?
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- (この法律以降、「キルビル」出演の栗山千明さんの少女時代の写真集「神話少女」が、絶版となっています。確かに肌の露出はあるのですが、少女の妖しい魅力を表現した物であっても、ポルノというものとは思えない。ヘアヌード解禁の原動力ともなった篠山紀信氏もロリータ法には勝てなかったか・・・笑)
- 男の子も保護されているんでしょうね。
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- (男児だけチンコ丸出しで走り回ってギャグに使われたり、おむつ替えでモロ出し画像は「同性として羞恥心を感じるんですけど」爆)
画像系だけについてですが、記述の際に内容充実の足しにして頂ければ幸い。
以下、本文より移動。Michey.M 10:43 2003年12月16日 (UTC)
- 【記事ではありません】
- 記事がない状態で、ノートに記事に関する希望など書かせて戴きましたが、それを保存したあと、開くことが出来なくなりました。
- 私の環境のみなら結構ですが、記事のない項目にノートを先に書くと何か問題が起こるのでしょうか?長い項目名の問題でしょうか?データベースエラーとの偶然の一致だったのでしょうか?
- 少なくとも、イタズラを行ったのではないという事を宣言しておきます。
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- 勝手ながら、記事ではありませんのでノートに文章を移動させて頂きました。ところで何が開かなくなったのでしょうか。私はきっとお役に立ちませんがもう少し細かい情報がわかると他の人からも支援がもらえるかもしれません。Michey.M 10:50 2003年12月16日 (UTC)
あえてカテゴリーを付けるとすれば、法律、人権、児童のどれかでは?おはぐろ蜻蛉 2004年8月13日 (金) 12:35 (UTC)
反ヲタク国会議員リスト 果たして本当に、「関連性が薄い」と言えますか? これは反対派の視点から見た賛成派のリストですが。
リンクを削った者です。[1] 件のサイトは少しバイアスがついているように思います。特定の人物に対して『ぶっ殺す』と表現するのはちょっと穏健ではないように思える。従って紹介するのはやめた方がいいと思って削除しました。必要だと考えるのであれば復活させてかまいません。おはぐろ蜻蛉 2005年10月14日 (金) 18:37 (UTC)
[編集] 奈良県条例についての記述で一部削除しました
「悪意のあるプログラムなどにより、コンピュータの所有者が意図せずにこの条例で違反となるデータをストレージに取り込んでしまう場合」は、故意がないので条例が適用されるかどうかは自明ではありません。コンピュータの所有者の管理状態により「未必の故意」が主張される可能性はあり、そもそも罰則が軽いためにそれが通る、という展開もありえますが、少なくとも奈良県条例についてそういう面で突っ込んだ議論が専門家の間で行われたソースがないこと、記事で議論を重ねる方向はWikipedia:検証可能性やWikipedia:独自の調査に相当するので削りました。また、初適用の件については奥村徹弁護士の日記に引用されている新聞記事をもとに改めました(具体的なエントリをソースとして本体記事に示すことは、問題となる児童ポルノ作品のタイトルを特定することになるので控えました)。--崎山伸夫 2006年7月2日 (日) 05:22 (UTC)
ここは児童買春・児童ポルノ処罰法について解説するためのページなのですから、奈良県の条例については別項で解説したほうがよいのではないかと。現状のように奈良県の条例についてつらつらと記述すると焦点が分散し、文意がぼやけてしまいます。--おはぐろ蜻蛉 2008年3月15日 (土) 13:49 (UTC)