債務引受
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債務引受(さいむひきうけ)とは、民法の法律用語であり、ある人が負っている債務が同一性を維持しつつ別の人に移転することである。なお、広義の債務引受には免責的債務引受(交替的債務引受)、併存的債務引受(重畳的債務引受)、履行引受があげられるが、履行引受については、冒頭の債務引受の定義は当てはまらない点に注意が必要である。
[編集] 債務引受の種類
- 免責的債務引受(交替的債務引受)(狭義の債務引受)
- 債務が当初の債務者と債権者以外の人へ移転し、当初の債務者が債務を負担しなくなる形態の債務引受。債権譲渡の場合と異なり、資力や担保権などの点において債務者の変更は債権者にとって重要であるから、免責的債務引受が有効に成立するためには移転される債務の債権者の合意ないし同意が必要である。他方、当初の債務者にとっては債務の免除を意味するため、その合意は不要と解されている。
- 併存的債務引受(重畳的債務引受、de:Schuldbeitritt)
- 債務が当初の債務者と債権者以外の人へ移転し、移転後も当初の債務者が引き続き債務を負担する形態の債務引受。この場合は、債権者の利害を損なうことはないので、当初の債務者と債務を引き受ける者との合意のみによっても成立する(大判大正15年3月25日民集5-219)。併存した債務同士の関係については事案や具体的な合意の内容に応じて連帯債務(最判昭和41年12月20日民集20-10-2139)や保証債務についての規定が類推適用されると解されている。
- 履行引受
- 債務の履行負担のみが当初の債務者以外の人に移転する形態の債務引受。債務者が債務を負担しつづけるので、厳密には債務引受とはいえないが、講学上広義の債務引受に含められる。履行を引き受けた者が履行を怠った場合でも、債権者に対し債務不履行責任を負うのは履行を引き受けさせた債務者自身である。