サウンドロゴ
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サウンドロゴ(sound logo)とは、企業が、CMなどにおいて、自社の呼称や商品名などにメロディを付けたりあるいは音声や効果音などの音響でアピールして宣伝効果を高める、これまでになかったブランド手法である。
数秒間程度のわずかな時間で、聴いた消費者・顧客の注意を強く引きつけて記憶されることを狙って、さまざまな工夫が凝らされる。
現代において、サウンドロゴはますますブランド手法の一部として市場で使用されている。 かつては、音はブランドの一つという概念が認知されず、音を商標として登録し、保護するのは伝統的に困難だった。 この問題は世界貿易機関での、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定によって記述された。知的所有権は、「1つの商品、またはサービスを他のものと区別できる」「(音、画像等の)あらゆるサイン」を含めるためにブランドの法的定義が広がった。
近年、こうしたサウンドロゴ表示は、それを保護しようとしている商標権の所有者のために時々問題が起き、問題対処の方法は国によって様々である。
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[編集] サウンドロゴ訴訟
住友生命保険のCIサウンドロゴを作曲した生方則孝が、「サウンドロゴは著作物である」という事実の確認などを巡って、2005年12月に住友生命を提訴した。
1986年に作曲されたこの2秒半のサウンドロゴは1987年から1995年まで使われたが、2004年から生方に無断で、他の音楽家に編曲され再使用され始めた。生方は住友生命に遺憾の意を表明し、再契約を求めたが、住友生命はサウンドロゴを著作物と考えておらず使用に問題はないと回答。生方はこれがまかり通れば他の作曲家に多大な影響を与えかねないと考え、提訴に踏み切った。
本件は2006年12月15日に和解が成立、円満解決した。合意内容のうち公開されているのは、当事者双方が敬意を表明し合うというもので、特に住友生命側が「サウンドロゴの制作に対する精神的営為に対し敬意を表明」していることに対し、生方は事実上サウンドロゴの著作物性が認定されたものであると評価している。
生方の公開するブログによれば、この裁判の決着を受け、CM音楽制作の現場では作曲家との契約が厳密に行われるようになったという。しかし同時に、裁判で生方の側に立ったプロダクションなどが仕事を取りにくくなったという問題も出ている。別の報告[1]では、厳密に行われるようになったのは広告代理店と音楽制作プロダクションの間の契約のみで、作曲家とプロダクションの間では旧態依然の口約束方式から脱却していない現場も多いとされる。
- ^ 生方自身が、和解成立後1年近く経過した時点で、音プロの人間と、現場の作曲家からそれぞれ聞いた話に基づいたもの。
[編集] 参考文献
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- Kids - Trademark Soundex - USPTO - 商標登録されたサウンドロゴ(アメリカ特許商標庁サイト内、英語)
- ブルガリアヨーグルトのひみつ - 森田公一による明治ブルガリアヨーグルトのサウンドロゴ。楽譜が公開されている。