ガンマ線透過写真撮影作業主任者
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ガンマ線透過写真撮影作業主任者(-せんとうかしゃしんさつえいさぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法に基づく作業主任者の一つであり、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者又は法令で定める所定の資格を持つ者で、都道府県労働局長からガンマ線透過写真撮影作業主任者免許の交付を受けた者の中から、事業者により選任される。
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[編集] 概要
- 事業者は、鋳物製品等の品質検査においてガンマ線を用いて写真撮影を行う場合、労働者の中からガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任することが義務づけられている。
[編集] 免許を受ける資格を有する者
次の者(18歳未満の者を除く。)は、都道府県労働局長に対し免許交付申請をすることで、この免許の交付を受けることができる。
[編集] 免許試験
- 免許試験は、全国7か所の安全衛生技術センターにおいて定期的(通例は各センターにつき年1回。センターにより5月又は11月のいずれか)に実施される。学科試験(全問マークシート方式)のみで実技はない。
- 学歴・実務経験等による受験制限はないが、本人確認書類(運転免許証の写し等)の添付が必要である。受験そのものには年齢制限はないが、合格後の免許交付対象は満18歳以上の者に限られる。
- 合格後の免許申請は、都道府県労働局に対して行う。
[編集] 試験科目
- ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識
- ガンマ線照射装置に関する知識
- ガンマ線の生体に与える影響に関する知識
- 関係法令
- ※1科目10問。合格基準は、受験科目全体で6割以上かつ各科目4割以上を正解すること。
- ※上記の記載順序は法令に基づくもの。実際の試験は、午前の2時間で1.と4.が、午後の2時間で2.と3.がそれぞれ2科目ずつまとめて実施される。
- ※診療エックス線技師免許を受けた者又はエックス線作業主任者免許試験に合格した者は、3.が免除される。この場合、その者についての午後の試験時間は1時間となる。