禁錮
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禁錮(きんこ)
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禁錮(きんこ)とは、自由刑の一種であり、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である(刑法第13条)。
目次 |
[編集] 概要
同じく自由刑である懲役との違いは、懲役では「所定の作業」を行わなければならないのに対して、禁錮ではただ拘置(監禁)することのみが定められていることにある。ただし、願い出により刑務作業を行うこともできる(「請願作業」あるいは「名誉拘禁」などといわれる。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律93条、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則56条)。多くの禁錮受刑者は、請願作業に従事することを望むため、禁錮と懲役の違いは小さいとされる。
また、同じく自由刑である拘留との違いは、期間の長短による。禁錮刑が無期または1月以上20年以下であるのに対し、拘留は1日以上30日未満である。
日本国の現行刑法では、禁錮は無期と有期に分類され、有期禁錮は、原則として1月以上20年以下である(「但し、刑を加重する場合には30年まで、減軽する場合は1月未満にすることができる)。したがって、ある条文において「2年以上の有期禁錮に処する」などと書かれている場合、天井知らずの刑が言い渡される可能性はない。裁判所は原則として「2年以上20年以下」の範囲内で量刑しなければならない。
原則として、3年以下の禁錮刑が言い渡された場合においては、情状によって、その刑の執行を猶予することができる。
[編集] 懲役との違い
直接的には、刑務作業の有無によって区別される。
古くは、禁錮は政治犯や過失犯に科されるもので、懲役は破廉恥罪(殺人、窃盗など道徳的に非難されるべき動機により行われる犯罪)に対して科されるものとする理解があった。その名残りとして、政治犯的性質を持つ内乱罪の法定刑には懲役がない。しかし、現代においては必ずしもこのように解釈されているわけではなく、例えば、過失犯は非破廉恥罪であるが懲役刑が科されている。また、禁錮刑の受刑者はほとんどが請願して刑務作業を行っていることもあり、懲役と禁錮を区別する意義は薄いとする議論(自由刑単一化論など)も存在する。
なお、無期禁錮は、日本国の刑事法においては内乱罪並びに爆発物使用罪(爆発物取締罰則第1条)及び爆発物使用未遂罪(爆発物取締罰則第2条)にのみ定められている、非常に稀な刑罰である。犯罪白書によると、少なくとも昭和22年以降に無期禁錮を言い渡された者はいない。
[編集] 漢字の表記
法令での使用例を見ると、禁錮、禁固、禁こ、の3種がある。したがって、どれも間違いではない。 しかし、刑罰について規律する刑法典の表記が「禁錮」であるから、一応これが正統な表記と言えるであろう。また、漢字の意味から考えても、禁錮とすべきだと思われる。
戦前は「禁錮」であった。ところが、戦後、政府は国語国字改革を推進し、当用漢字や常用漢字を定めるなど、法令・公用文書・新聞・雑誌および一般社会で使用すべき漢字を限定した。その中には「錮」は入っていないため、労働組合法(1949年)や自衛隊法(1954年)などは「禁こ」と表記し、改正刑法草案(1974年)は「禁固」と表記している。1995年の刑法の表記平易化を目的とする改正においても、一応「禁錮」の表記について問題となったが、結局変更されず現在に至る。