教育職員免許法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和24年法律第147号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 教育法 |
主な内容 | 教育職員の免許に関する基準について |
関連法令 | 教育基本法、学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
教育職員免許法(きょういくしょくいんめんきょほう、昭和24年法律第147号)は、教育職員の免許に関する基準を定めている日本国の法律である。1949年(昭和24年)5月31日公布。現在では、初等中等教育を行う学校の教員の免許状についてのみ規定している。
目次 |
[編集] 概要
1954年以降、教育職員免許法は、教員の免許状についてのみ規定している。かつては、初等中等教育を行う学校の校長の免許状、教育委員会の教育長の免許状、教育委員会の指導主事の免許状についても定められ、校長の職、教育長の職、指導主事の職に就くには、教育職員免許法が定める免許状が必要とされた。
教育職員免許法によって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の、主幹教諭・指導教諭・教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭・講師(講師については、特別非常勤講師を除く)は、免許状を有する者でなければならないとされている。(主幹教諭、指導教諭は、2008年4月1日から。)
(教員免許状の種類については、教員免許状を参照すること。)
(免許状の授与を受けるのに必要の単位の修得については、教職課程を参照すること。)
[編集] 歴史
[編集] 制定の経緯
第二次世界大戦前の日本の教員は、師範学校の卒業生が大半を占めていた。当時は、性質がよくない教員の存在がささやかれ、この原因は、教員養成のほぼ大半を官立全寮制の師範学校に依存していたためと考えられた。これを受けて第二次世界大戦降伏後は、大学で所定の単位を修得すれば、だれもが教員免許状の授与を受けられるようにした。この制度は、第二次世界大戦前の制度に対して「開放制」などと呼ばれた。
また、当時は、教育の強力な地方分権化が構想された時期でもあり、そのため、教育職員免許法において、(免許状の)「授与権者」は、文部大臣(現在の文部科学大臣)ではなく、都道府県の教育委員会とされている。当初は、教科用図書検定なども都道府県の教育委員会が行うことが想定されていた。やがて、教科用図書検定などは、文部省(現在の文部科学省)の所管事務となったが、免許状の授与については、教育職員免許法の規定に基づいて都道府県の教育委員会が行っている。
さらに、教育委員会を設ける際に、専門的な職員を確保するため、校長の免許状、教育委員会に置かれる教育長や指導主事の免許状も定めることにしたが、1954年に廃止された。
教育職員免許法と同時には、教育職員免許法施行法(きょういくしょくいんめんきょほうしこうほう)が制定され、それまでの旧制度の教員免許状を新制度に移行させる役割を担った。(なお、現在でも、教育職員免許法施行法によって、海技士免状を有する者が高等学校教諭の商船の教科についての免許状の授与を、無線従事者免許証〔第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士のみ〕を有する者が高等学校教諭の工業の教科についての免許状の授与を、受ける道が開かれている。)
[編集] 制定後の経緯
制定当初は、就学前教育、初等教育、中等教育のすべての学校の教員(実習助手を除く)と、これらの学校の校長、教育委員会の教育長と指導主事の免許状について定めていた。しかし、校長、教育長、指導主事の免許状については、免許所持者を人材としてなかなか確保できなかったこともあり、1954年に廃止された。当初、免許状のうち、一般的な普通免許状は、1級免許状と2級免許状に区分されていたが、1989年の法改正によって、専修免許状、一種免許状、二種免許状の3種に改められた(ただし、高等学校教諭の免許状については、専修免許状と一種免許状の2種類)。その後1990年代後半には、教職課程の単位数をはじめとする再編成が法改正により定められた。1997年には、議員立法により小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律が制定され、新規に教員の免許状の普通免許状の授与を受けようとする場合は、介護等の体験が必要となった。
なお、教科・科目など追加に合わせた教育職員免許法の改正は、常に行われてきている。
[編集] 構成
教育職員免許法の構成については、免許状を取得するために必要な単位数、勤続年数、条件などを定める別表が多くなっている。
- 制定文
- 第1章 総則
- 第2章 免許状
- 第3章 免許状の失効及び取上げ
- 第4章 雑則
- 第5章 罰則
- 附則
- 別表第1 - (認定課程による教諭の免許状の授与)
- 別表第2 - (認定課程による養護教諭の免許状の授与)
- 別表第2の2 - (認定課程による栄養教諭の免許状の授与)
- 別表第3 - (教育職員検定による通常学校の教諭の上位免許状の授与)
- 別表第4 - (教育職員検定による他教科免許状の授与)
- 別表第5 - (教育職員検定による実習教諭免許状の授与)
- 別表第6 - (教育職員検定による養護教諭の上位免許状の授与)
- 別表第6の2 - (教育職員検定による栄養教諭の上位免許状の授与)
- 別表第7 - (教育職員検定による特殊学校の教諭の免許状の授与)
- 別表第8 - (教育職員検定による隣接校種の教諭の免許状の授与)
[編集] 関係法令
・教育職員免許法(昭和24年法律147号)
- この項目で説明している法律である。
- ・教育職員免許法施行令(昭和24年政令第338号)
・教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)
- 学校教育法の施行にともなって、大きく学校体系が変更になったため、当面の教員資格について定めることを目的とされた法律である。一部、現在でもよく用いられる規定もある。
- ・教育職員免許法施行法施行規則(昭和29年文部省令第27号)
- 教育職員免許法施行法の詳細を定めている文部科学省令である。
- ・教育職員免許法施行法施行規則(昭和29年文部省令第27号)
・小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号)
- 義務教育学校の普通免許状を取得する際に、介護等の体験を義務づけた法律である。
- ・小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成9年文部省令第40号)
- 介護等の体験に関し必要な事項など、法律の詳細を定めている文部科学省令である。
- ・小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成9年文部省令第40号)
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 教育職員免許法 (法庫)
- 教育職員免許法 (法令データ提供システム, 総務省行政管理局)