外患罪
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外患罪(がいかんざい、外患に関する罪、刑法第81条~第89条)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させる、又は、外国からの武力の行使において外国に加担する罪である。
いわゆる、国家への反逆となる戦争犯罪であり、刑法の中でも最も厳しい罰則を課すものであるが、憲法第9条との関係で昭和22年(1947年)に根本的に改正され、「戦端を開かしめ」「敵国に与して」等の字句や、利敵行為条項(旧83条~86条)・戦時同盟国に対する行為(89条)等、日本国政府が戦争の当事者であることを意味する規定を削除・改正している。
目次 |
[編集] 保護法益
[編集] 主体
主体は、外国と共謀して日本に武力を行使させた者、又は、外国からの武力の行使において外国に協力した者である。刑法第1条及び第2条第3項により、日本国内外及び日本人・外国人を問わず本罪を適用しうる。但し、外国人の行為は、外国政府の関与するものである場合、国際法に従う。従って、日本国内においては、外交官及び軍隊等は行為の態様にかかわらず本条項の適用はなく、日本国外においては、当該外国及び同国同盟国の国籍の外国人に本法を適用することは困難であり、その他の非交戦国の外国人に対して適用されると言うことになる。なお、傭兵は、国際法において否定されているため、本条項の適用について支障はない。
本罪は、場合によっては政治犯ないし確信犯であることもあるが、態様として破廉恥の誹りをまぬがれ得ず、内乱罪と異なり法定刑として禁錮ではなく懲役が適用される。
[編集] 外患誘致罪
外患誘致罪(がいかんゆうちざい、刑法第81条)は、外国と通謀して武力を行使させることであり、法定刑は死刑のみであり、現行刑法上最も重い罪とされている。未遂罪もこれを罰する(第87条)。死亡者が発生しなくても死刑となる。
「外国」とは、外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。但し、日本国政府との国交の有無は勿論、国際法における国家の成立要件を完全に備えていることは要件とならないであろう。「通謀」とは、意思の連絡を生ずることをいう。内容としては、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう。「武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、外国政府が、安全侵害の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいう。なお、外国が宣戦布告は行ったが、国際調停等により具体的な軍事力が行使されなかった場合であっても、武力の行使があったと解すべきであろう。
本罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、外国政府が武力行使の意思を生じた時に画されるであろう。既遂は、外国が武力を行使したときに成立する。
[編集] 外患援助罪
外患援助罪(がいかんえんじょざい、刑法第82条)は、外国からの武力の行使において、外国の軍務に服すること又は軍事上の利益を与えることであり、法定刑は死刑、無期懲役又は2年以上の有期懲役である。未遂罪もこれを罰する(第87条)。
「軍務に服すること」とは、外国政府の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。「軍事上の利益を与えること」とは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、外国軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含む。しかし、人道的な医療行為等は緊急性における違法性阻却事由として、また、占領下における強制による協力行為は期待可能性を欠くものとして、責任を阻却ないし軽減されるものであると解される。
[編集] 予備・陰謀
罪質の重大性に鑑み、予備・陰謀をした者も1年以上10年以下の有期懲役に処せられる(第88条)。
[編集] 破壊活動防止法との関係
破壊活動防止法では、内乱罪同様、外患の教唆、扇動を独立罪として処罰する。
[編集] 適用事例・判例
非常に強権的法規であり、かつ外交問題と直結するため、訴追側(検察)、審判側(裁判所)ともに適用に非常に消極的で、同罪状で審判した例は勿論、訴追した例すら未だ皆無である。ゾルゲ事件において、適用が検討されたが、公判維持の困難さ故に見送られ、治安維持法により処断された。
[編集] 裁判員制度の対象
外患誘致罪は裁判員制度の対象となるが、適用され有罪となれば、法定刑は死刑のみであり、戦争との関連も必然的に出てくる困難な案件であるため、裁判員制度の対象としていることに疑問の声がある。[要出典]
[編集] 削除された条文
- 第83条[通謀利敵]敵国ヲ利スル為、要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、汽車、電車、鉄道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ物ヲ損壊シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス
- 第84条[同前]帝国ノ軍用ニ供セサル兵器、弾薬其他直接ニ戦闘ノ用ニ供ス可キ物ヲ敵国ニ交付シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処ス
- 第85条[同前]敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス
- 第86条[同前]前五条ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵国ニ軍事上ノ利益ヲ与ヘ又ハ帝国ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス
- 第89条[戦時同盟国ニ対スル行為]本章ノ規定ハ戦時同盟国ニ対スル行為ニ亦之ヲ適用ス
[編集] 関連項目
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