医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令
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通称・略称 | QMS、QMS省令 |
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法令番号 | 平成16年12月17日厚生労働省令第169号 |
効力 | 現行法令 |
種類 | 薬事法、産業法 |
主な内容 | 医薬品等製造販売業における製造販売後安全管理の基準を規定 |
関連法令 | 薬事法、GQP省令、GVP省令、GMP省令 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(いりょうききおよびたいがいしんだんよういやくひんのせいぞうかんりおよびひんしつかんりのきじゅんにかんするしょうれい)は、平成16年12月17日に、日本国の薬事法に基づき厚生労働省令第169号として公布された省令である。Quality Management System の頭文字をとって、QMS、QMS省令等と略される。医療機器及び体外診断用医薬品の製造所や設計開発元等に求められる基準である。
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