公認会計士 (日本)
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公認会計士(こうにんかいけいし)とは、公認会計士名簿に登録し(公認会計士法17条)、主として、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう(2条1項)。単にCPAとも、ISO 3166-1 alpha-2を用いてJPCPAともいう。
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[編集] 概要
公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命としており(1条)、監査対象たる会計主体からの独立性に特徴がある。
[編集] 沿革
- 1948年 計理士法を廃止する代わりに公布された公認会計士法によって公認会計士制度が確立。当時、企業会計や税務を担当していた計理士のうち、特別試験に合格したものについて計理士業務に加えて監査業務をさらに行うことができる資格として公認会計士資格が計理士資格に替えて与えられた。公認会計士法公布以前は、企業内部の会計監査人が公認会計士と類似した業務を執り行っていたが、独立外部性をより必要としたことから、会計監査人を企業から独立した公認会計士へと限定された。[1]
- 2006年5月 会社法施行にともない、公認会計士・税理士は会計参与という株式会社の機関のひとつとして、その会社が会計参与を設置する場合は、会社に参加しうることになった。
[編集] 業務
公認会計士の業務は、監査証明業務、コンサルティング業務、その他の業務に大別される。
[編集] 監査証明業務
監査証明業務とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることである(2条1項)。公認会計士は、独占業務として財務書類の監査・証明業務(通称1項業務)を行える。
[編集] コンサルティング業務
コンサルティング業務とは、監査業務の外、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることである(2条2項)。公認会計士は、財務書類の調整、財務に関する調査・立案、財務に関する相談等の業務(コンサルティング業務)を行うこと(通称2項業務)ができる。 但し、自己監査は監査に非ずの法諺のとおり、他の法律においてその業務を行うことについて様々な制限が設けられている。
[編集] その他の業務
公認会計士は、無試験で税理士、行政書士登録を受けることができ(税理士法3条4号、行政書士法2条4号)、各団体に登録すれば、それぞれの名をもって各業務を行える。また、公認会計士の名をもって社会保険労務士業務、司法書士業務の一部をなすことができる(社会保険労務士法27条・同施行令2条、法務省民事局長通達)。 但し、税務を行う資質を図る税理士試験自体が難関試験であり、公認会計士に無試験で税理士の資格を与えることを批判する意見もある。 ただ、かつて税務を行っていたのは、公認会計士の前身である計理士と弁護士であり、彼らが税務を行う際に使用した名称が後の税理士となる税務代理士であること、さらに、国際的には、税務を行うのは公認会計士と弁護士であり、税理士という制度が存在する国は日本、韓国、ドイツのみであることが、弁護士と公認会計士に対して無試験で税理士資格を与える根拠とされている。
[編集] 識見の範囲
日本国によって担保される識見の範囲を把握するためには、公認会計士試験の受験資格、出題基準、合格基準が参考となる。詳細は、公認会計士試験を参照されたい。
[編集] 外国公認会計士
各国において日本の公認会計士に相当する資格を有する者のうち内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けた者は、外国公認会計士と呼ばれ、公認会計士と同様の業務を行うことができる(16条の2)。
[編集] コンバージェンス
公認会計士に相当する職能資格よる監査制度は、証券市場における投資家からの直接金融制度には欠かせない制度であり、多分に共通要素がありがならも、各国における経済諸事象を反映して個々別々に発展している。他方、経済の国際化と情報通信技術の急速な発展に伴い、会計基準と同様に国際的コンバージェンスが課題とされることがある。詳細は、公認会計士制度或いは次に掲げる個々の職能資格を参照されたい。