郵便法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
通称・略称 | |
---|---|
法令番号 | 昭和22年12月12日法律第165号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 郵便事業について |
関連法令 | 郵政民営化法、郵便事業株式会社法、民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
郵便法(ゆうびんほう)は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進することを目的として昭和22年に制定された法律である。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第11条)
- 第二章 郵便の役務
- 第一節 郵便物(第12条―第27条)
- 第二節 郵便に関する料金の支払(第28条―第30条)
- 第三節 郵便物の取扱い(第31条―第43条)
- 第四節 郵便物の特殊取扱(第44条―第49条)
- 第五節 損害賠償(第50条―第57条)
- 第三章 郵便認証司(第58条―第66条)
- 第四章 雑則(第67条―第75条)
- 第五章 罰則(第76条―第92条)
- 附則