特定化学物質作業主任者
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特定化学物質作業主任者(とくていかがくぶっしつさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に規定される作業主任者の一つであり、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者の中から選任される。
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[編集] 概要
- 特定化学物質による汚染から作業員を守るための監督等を行う。必置資格。
[編集] 変遷
- 2006年3月31日以前(旧制度)の作業主任者の呼称は「特定化学物質等作業主任者」、技能講習の名称は「特定化学物質等作業主任者技能講習」であり、その修了者は現行制度下では特定化学物質作業主任者、石綿作業主任者に選任されることができる。改めて石綿作業主任者技能講習を受講する必要はない。
- 2006年4月1日以降(現行制度)の作業主任者の呼称は「特定化学物質作業主任者」、技能講習の名称は「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」であり、その修了者は特定化学物質作業主任者、四アルキル鉛等作業主任者に選任されることができる。旧制度と異なり石綿作業主任者に選任される資格は付与されないため、それを希望する場合は石綿作業主任者技能講習を受講しなければならない。
[編集] 対象となる特定化学物質
労働安全衛生法施行令第6条18号及び同施行令別表第三
- 第一類物質
- ジクロルベンジジン及びその塩
- アルフア―ナフチルアミン及びその塩
- 塩素化ビフエニル(別名PCB)
- オルト―トリジン及びその塩
- ジアニシジン及びその塩
- ベリリウム及びその化合物
- ベンゾトリクロリド
- 1から6までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)
- 第二類物質
- アクリルアミド
- アクリロニトリル
- アルキル水銀化合物
- エチレンイミン
- エチレンオキシド
- 塩化ビニル
- 塩素
- オーラミン
- オルト―フタロジニトリル
- カドミウム及びその化合物
- クロム酸及びその塩
- クロロメチルメチルエーテル
- 五酸化バナジウム
- コールタール
- 三酸化砒素
- シアン化カリウム
- シアン化水素
- シアン化ナトリウム
- 3・3’―ジクロロ―4・4’―ジアミノジフエニルメタン
- 臭化メチル
- 重クロム酸及びその塩
- 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
- トリレンジイソシアネート
- ニツケルカルボニル
- ニトログリコール
- パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
- パラ―ニトロクロルベンゼン
- 弗化水素
- ベータ―プロピオラクトン
- ベンゼン
- ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
- マゼンタ
- マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)
- 沃化メチル
- 硫化水素
- 硫酸ジメチル
- 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で厚生労働省令で定めるもの
- 第三類物質
[編集] 受講資格
- 制限なし。
[編集] 技能講習
- 実施の頻度は各都道府県により異なるため、都道府県労働局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会などに問い合わせる必要がある。
[編集] 講習科目
- 特定化学物質による健康生涯及びその予防措置に関する知識
- 作業環境の改善方法に関する知識
- 保護具に関する知識
- 関係法令
- 修了試験