大字 (数字)
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大字(だいじ)とは単純な字形の漢数字の代わりに用いる漢字である。
[編集] 概要
大字は漢数字の混同や改竄を防ぐために法的な文書、例えば戸籍、会計、登記などで用いられる。
例えば「一」は後から「丨」を書き加えて「十」にしたり「二」を書き加えて「三」にしたりする改竄が可能であるが、対応する大字の「壱」はそのような改竄はできない。
かつて大字は万にいたるまで用いられてきたが、現在日本で一般に使われるのは改竄されやすい漢数字に対応するものに限られる。中国では現在でも全ての大字を使用するが、一部は簡体字になっている。
以下に日本と中国の大字を示す。
数 | 漢数字 | 日本の大字 | 中国の大字 | ||
---|---|---|---|---|---|
現 | 旧 | 簡体字 | 繁体字 | ||
0 | 〇 | 零 | |||
1 | 一 | 壱 | 壹 | 壹 | |
2 | 二 | 弐 | 貳 | 贰 | 貳 |
3 | 三 | 参 | 參 | 叁 | 叄 |
4 | 四 | 肆 | 肆 | ||
5 | 五 | 伍 | 伍 | ||
6 | 六 | 陸 | 陆 | 陸 | |
7 | 七 | 柒、漆、質[1] | 柒 | 柒、漆 | |
8 | 八 | 捌 | 捌 | ||
9 | 九 | 玖 | 玖 | ||
10 | 十 | 拾 | 拾 | 拾 | |
100 | 百 | 佰 | 佰 | ||
1000 | 千 | 阡, 仟 | 仟 | ||
10000 | 万 | (萬) | 萬 | 萬 |
空欄は一般に大字を使用しないことを表す。日本の法令で定められているのは壱、弐、参、拾のみである[2][3][4][5]。現在の日本銀行券には「千円」、「弐千円」、「五千円」、「壱万円」と書かれている。萬は非公式には使われることもある。中国と異なり、日本では〇に対する大字が零というわけではない。
大字を用いる時は一般に数詞を用い、アラビア数字のような位取り記数法は用いない。また通常は言わない「壱」を明記することがある。例えば 110 は、「壱壱〇」と書くのではなく「百拾」または「壱百壱拾」と書く。
中国では通常、「参」 (cān) と「叁」 (sān) を別の字と見なす。
[編集] 脚注
- ^ 草野心平の詩 「富士山作品第質」に使用例がある。
- ^ 大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件) 第一条: 会計法規ニ基ク出納計算ニ関スル諸書類帳簿ニ記載スル金額其ノ他ノ数量ニシテ「一」、「二」、「三」、「十」、「廿」、「卅」ノ数字ハ「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、「参拾」ノ字体ヲ用ユヘシ但横書ヲ為ストキハ「アラビア」数字ヲ用ユルコトヲ得
- ^ 戸籍法施行規則 第三十一条 2: 年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。
- ^ 小切手振出等事務取扱規程 附則 (昭和四〇年四月一日大蔵省令第二〇号) 2: 小切手の券面金額は、当分の間、所定の金額記載欄に、漢数字により表示することができる。この場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の字体は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の漢字を用い、かつ、所定の金額記載欄の上方余白に当該金額記載欄に記載の金額と同額をアラビア数字で副記しなければならない。
- ^ 商業登記規則 第四十八条 2: 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。