フランス共和国憲法
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フランス共和国憲法は1958年10月に制定されたフランスの憲法典。第五共和制の時代に作られたことから、第五共和国憲法とも呼ばれる。
目次 |
[編集] 構成
[編集] 前文
1789年のフランス人権宣言と1946年の第四共和国憲法を踏まえ、自由・平等・友愛の精神をうたっている。
[編集] 第1章 主権
3条で構成されている。
- 第1条 共和国、法の前の平等
- 第2条(共和国の言語、国旗・国歌、標語、原理)
国歌は「ラ・マルセイエーズ」、標語は「自由・平等・友愛」、原理は「人民の、人民による、人民のための政治」
- 第3条(国民主権)
- 第4条(政党)政党活動の自由が認められている
[編集] 第2章 大統領
15条で構成されている。大統領についてはフランスの大統領を参照。
[編集] 第3章 政府
4条で構成されている。政府の任務、首相の権限などについて。
[編集] 第4章 国会
10条で構成されている。
- 第24条(国会の構成)
- 国会は国民議会と元老院を含む。
- 国民議会の議員は直接選挙により選出される。
- 元老院は間接選挙により選出される。元老院は共和国の地方公共団体の代表を確保する。フランス国外に居住するフランス人は元老院に代表される。
- 第28条(通常会期)
- 国会は10月の最初の平日に始まり6月の最後の平日に終わる1度の通常会期として当然に集会する。
- 各議員が通常会期中に開くことができる会議の日数は、120日を越えることができない。…
[編集] 第5章 国会と政府の関係
18条で構成されている。
[編集] 第6章 条約および国際規定
4条で構成されている。
- 第53条の2(国際刑事裁判所) 国際刑事裁判所の権限の承認。12次改正で新設。
[編集] 第7章 憲法院
8条で構成されている。憲法院は各国で整備されている憲法裁判所に相当。
- 第56条(憲法院の構成、任期)
- 憲法院は9名の委員を含み、その任期は9年で、再任されることはない。憲法院は3年ごとに3分の1ずつ更新される。委員の3名は大統領により、3名は国民議会の議長より、3名は元老院議長により任命される。
- 前項に定める9名の委員に加えて、元大統領は当然に終身的に憲法院に属する。
- 憲法院院長は大統領により任命される。院長は同数の場合に裁決権を有する。
[編集] 第8章 司法権
3条で構成されている。
[編集] 第9章 高等法院
2条で構成されている。
[編集] 第10章 政府閣僚の刑事責任
政府閣僚が刑事責任を負った際の共和国法院の構成・手続等を明示している。
[編集] 第11章 経済社会評議会
3条で構成されている。
- 第69条(法律案への意見)
経済社会評議会は、政府の申し立てにより、政府提出の法律案、オルドナンス又はデクレの案ならびに評議会に付託された議員提出の法案についてその意見を述べる。
- 第70条(政府による諮問)
経済社会評議会は、同様に、すべての経済的または社会的性格の問題について、政府により諮問を受けることができる。経済的又は社会的性格を持つすべての計画又はプログラム法律案は、意見を徴するために経済社会評議会に付託される。
[編集] 第12章 地方公共団体
4条で構成されている。
[編集] 第13章 ニューカレドニアに関する経過規定
2条で構成されている。詳細はニューカレドニアを参照。
[編集] 第14章 提携協定
他国との提携協定の締結を認めている。
[編集] 第15章 欧州連合
1992年4月に欧州連合(EU)設立のためのマーストリヒト条約を違憲とする憲法院の判決を受け、同年6月の第6次改正で新設された(当時は14章構成)。2004年11月には同年10月に調印された欧州憲法制定条約が再び違憲とされたため、大幅改正された。
[編集] 第16章 改正
1条で構成されている。
- 第89条(改正の発議、手続、制限)
- 憲法の改正の発議は、首相の提案に基づく大統領、および国会議員に競合して属する。
- 政府提出又は議員提出の改正案は、両議院により同一の文言で可決されなければならない。改正は、国民投票により承認された後に、確定的となる。
- 5. 共和政体は改正の対象にすることはできない。
[編集] 特徴
フランス共和国憲法には、日本国憲法に見られるような人権規定は省略されている。これは前述したように人権宣言および第四共和国憲法ですでに規定されているからである。