電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
通称・略称 | |
---|---|
法令番号 | 平成17年12月21日原第1号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 産業法 |
主な内容 | 電気事業法に基づく行政処分の審査基準 |
関連法令 | 電気事業法、行政手続法 |
条文リンク | 資源エネルギー庁 |
電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について(でんきじぎょうほうにもとづくけいざいさんぎょうだいじんのしょぶんにかかるしんさきじゅんなどについて)とは、行政手続法の規定に基づき、電気事業法に基づく行政処分の審査基準を規定した訓令。
この中で、電気工作物については、
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
- 発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令
- 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令
- 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準
- 発電用原子力設備に関する放射線による線量当量等の技術基準
- 電気設備に関する技術基準を定める省令
- 電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令
が、審査基準としてあげられている。このうち、電気設備に関する技術基準を定める省令への適合性については、電気設備の技術基準の解釈の該当部分のとおりである場合には技術基準に適合するものとされている。