複利
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複利(ふくり)とは、複利法によって計算された利子のことで、利子を元金に組み入れる方式で利子に利子がつくことを言う。重利(じゅうり)とも。 投資などでは得た利子を元本に組み入れることにより、元本を増やすことで次に受け取る利子が増える事になり雪だるま式に利子が増えていくことになる。
貸金業法第14条および出資法第5条第6項には、一年分に満たない利息を元本に組み入れる場合が規定されており、複利の約定自体が禁止されていないことは自明であるが、単利の場合と同様に利息制限法および出資法の上限利息の制限を受ける。
また、民法第405条は、当事者の約定が無くても、一年以上の利払いの延滞および債権者による催告を要件として、利息を元本に組み入れることができると定めている(法定重利) 。
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[編集] 複利法の解説
計算式は以下の式を使い求める 新元金=元金×(1+利率/100)
10,000円を元金として、10%の月利とした場合に、複利法だと以下のようになる。
10000+1000(10000の10%は1000)=11000
- 次の月は、この11,000円(元金と利子を組み合わせた額)を新元金として計算。
11000+1100(11000の10%は1100)=12100
- 次の月は、この12,100円を新元金として計算。
12100+1210(12100の10%は1210)=13310
このように、3ヵ月後には3,310円の利子がつく。
対して単利だと、3ヵ月後は3,000円の利子であることから、複利は単利に比べ310円分が増加することになる。
[編集] 72の法則
72の法則は複利のとき、何年(ヶ月)で預けた(借りた)金額がもとの2倍になるかというもので、72を利息(%)で割ると出てきた数字がその年数になる。
[編集] 例
年利3%の銀行に100万円を預けたとする。何年で2倍になるか考える。
→ 72÷3=24(年)となる。
[編集] 制度上の欠陥
借換を悪用して期日になると借金の元本と利子に相当する金額を他社から借金させて返済させ、期日がくるとまた他社から借金させて返済させることで実質上の複利返済になってしまう場合がある。
悪徳業者は借換をすると利子が安くなると言って借換を勧めるが実質上は複利になっているので、借換後の金利が1%程度安くなっても実質上の支払額は減っていないどころか増える場合すらある。 最悪の場合には毎月のように業者間で借換のたらい回しにされ多重債務に陥る。
[編集] 関連項目
- 単利 - 元金のみを利子の対象とするもの。複利の対。
- 複利効果