臣籍降下
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臣籍降下(しんせきこうか)とは、皇族がその身分を離れ、姓を与えられ臣下の籍に降りることをいう。賜姓降下(しせいこうか)とも言い、そのような皇族を俗に賜姓皇族という。皇族女子が臣下に嫁すことで皇族でなくなる場合は臣籍降嫁(しんせきこうか)とも言った。また日本国憲法施行後は国民主権主義に基づき皇籍離脱(こうせきりだつ)の語が用いられる。
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[編集] 沿革
律令においては、4世王までは皇親となり、5世王は皇親とはならないものの王号を有し従五位下の蔭位を受け、6世王は王号を得られないものとされた(もっとも、慶雲3年2月の格で変更あり。)。そのため、歴代天皇から一定の距離を経た者は臣籍に入るものとされた。
奈良時代の皇統(天皇の血筋)が断絶したことを教訓として、平安時代には安定した皇位継承のため、多くの皇子をもうけることがよく行われた。しかし、実際に皇位継承できる皇子はごく少数に限られ、平安前期から中期にかけて、皇位継承の道を閉ざされた皇族が多数発生することとなった。
これらの皇族に対しても律令の定めにより一定の所得が与えられることで財政を圧迫する要因となったため、皇位継承の可能性がなくなった皇族たちを臣籍降下させることが行われるようになった。一、二代ほどは上流貴族として朝廷での地位を保証されたが実際には三代以降はほとんどが没落して地方に下向、そのまま土着し武士・豪族となるしかなかった。
時代が下がり江戸時代になると皇位継承又は世襲親王家(伏見宮家・桂宮家・有栖川宮家・閑院宮家)相続と無関係の皇族は皆出家する慣例となり、賜姓皇族は現れなくなった。もっとも、江戸時代は身分の上下を問わず家を存続させるための養子が頻繁に行われており、嗣子の絶えた摂関家を継ぐため皇族が養子に入った例が3例ある(皇別摂家)。
明治時代に制定された旧皇室典範の下では、永世皇族制を採るものとされたが、皇族(皇親)の増え過ぎを防ぐために、侯爵又は伯爵の爵位を賜り臣籍に下ろし、以て皇室の藩屏たらしめることが行われるようになる。
日本国憲法施行後の1947年(昭和22年)10月14日に3直宮(大正天皇の皇子たる秩父宮・高松宮・三笠宮)を除く11宮家51名が皇籍離脱する。内親王1名、王10名及び女王3名については皇室典範(昭和22年法律第3号)第11条により、離脱する王の妃5名並びに直系卑属(王16名及び女王9名)及びその妃2名は皇室典範第13条により、寡妃5名は皇室典範第14条第1項により、それぞれ離脱した。この際皇籍離脱した旧皇族は菊栄親睦会を結成している。
[編集] 与えられる氏姓
臣籍に降下する皇族には、臣下であることを表す氏及び姓(かばね)が与えられる。
源平の氏が与えられるようになる前までは、多様な氏が与えられる。源氏は嵯峨天皇が、815年(弘仁5年)に自らの皇子・皇女32名を一挙に臣籍降下させ、源氏を賜ったことに始まる。これは「魏書」の源賀伝に出典するものである。平氏は桓武天皇が、825年(天長2年)に第5皇子葛原親王の子女に平氏を賜ったことに始まる。これは桓武天皇が築いた平安京にちなんだ氏である。
臣籍降下の概念が明確ではなかった上代においては、第9代の開化天皇以降の皇別の氏族には公(きみ)の姓(かばね)が与えられていた。その後、八色の姓が制定されると、第15代の応神天皇以降の皇別の氏族には真人が与えられるようになる。事情により朝臣又は宿禰の姓(かばね)が与えられることもあった。与えられる氏が源平に固定されると姓(かばね)も朝臣に固定されるようになる。
なお、臣籍降下に際して、王の身位は当然に除かれるとは言え、名は改めないのが通常であるが、葛城王(橘諸兄)から諸兄、以仁王から以光などのように改める事例もある。
明治時代以降の臣籍降下では、生家の宮号と同じ氏を用いる例があった(山階芳麿侯爵・久邇邦久侯爵・伏見博英伯爵)。また、廃絶した又は廃絶する予定の宮家の祭祀を承継するため廃絶した宮家の宮号と同じ氏を用いる例があった(小松輝久侯爵・華頂博信侯爵・東伏見邦英伯爵)。そうではない場合は、宮家に所縁のある地名などを用いることが多かった。
1947年(昭和22年)10月14日の皇籍離脱では、全ての宮家で宮号をそのまま戸籍法上の「氏」としたため、かつて降下した山階家・久邇家・伏見家と戸籍法上の氏が重複することとなった。
[編集] 皇籍復帰
一度臣籍に降下した後には皇族に復帰することは許されないのが原則であるが、皇籍に復帰する事例も比較的多く見られた。なお、以下の例の内、源朝臣定省の子達や源朝臣忠房の例は、臣籍として生まれながら、皇籍に移行した例である。これも広い意味での「皇籍復帰」に分類して論じられることが多い。
また、厳密な皇籍復帰に分類するのは困難であるが、白川伯王家(花山天皇子孫、源氏の家系。)は、神祇伯に就くと同時に「王」を称することが許されていた。
- 和気王(755年降下・759年復帰)
- 天武天皇曾孫。御原王子。和気王は755年に岡真人の姓を賜って降下するが、759年に皇籍に復帰する。後に765年に謀反の疑いで殺害される。和気王の子達(大伴王・長岡王・名草王・山階王・采女王ら)は父の謀反に連坐して臣籍降下を命じられるが、771年に皇籍に復帰する。
- 山辺真人笠(764年降下・774年復帰)
- 天武天皇子孫。笠王。764年に三長真人を賜姓、771年に山辺真人を賜姓、774年に皇籍復帰。
- 厨真人厨女(769年降下・773年復帰)
- 源朝臣是忠
- 光孝天皇子。
- 源朝臣定省(884年降下・887年復帰)
- 源朝臣維城(887年皇籍へ)
- 当時臣籍にあった源朝臣定省(後の宇多天皇)の子。父の皇族復帰に伴い、自身も皇族となり、後に践祚する(醍醐天皇)。
- 源朝臣斉中(887年皇籍へ)
- 臣籍にあった源朝臣定省の子。定省の皇籍復帰に伴い皇籍へ移る。
- 源朝臣斉世(887年皇籍へ)
- 臣籍にあった源朝臣定省の子。定省の皇籍復帰に伴い皇籍へ移る。
- 源朝臣兼明(932年降下・977年復帰)
- 醍醐天皇皇子。源姓を賜って臣籍降下し後に左大臣となる。ところが、977年勅命によって突如皇籍に復帰させられて中務卿に遷った。これは、皇族は大臣とならない当時の慣例に目を付けて、左大臣の地位を狙った藤原氏の陰謀と言われている。
- 源朝臣盛明
- 醍醐天皇子。
- 源朝臣昭平(961年降下・977年復帰)
- 村上天皇子。源朝臣兼明と同時に皇籍に復帰した。
- 源朝臣惟康(1270年降下・1287年復帰)
- 源朝臣久良(1330年復帰)
- 後深草天皇孫。
- 源朝臣忠房(1319年移行)
- 藤原朝臣家教(1872年降下・1888年復帰・1888年再降下)
[編集] 臣籍降下の例
皇籍復帰した例は除く。
[編集] 奈良時代
- 葛城王(橘宿禰諸兄・736年)
- 佐為王(橘宿禰佐為・736年)
- 敏達天皇5世孫又は6世孫。葛城王(橘諸兄)弟。
- 高安王(大原真人高安・739年)
- 敏達天皇子孫とされる。
- 御船王(淡海真人御船・751年)
- 天智天皇玄孫。
- 智努王(文室真人智努・752年(勝宝4年)9月12日)
- 天武天皇2世王。
- 大市王(文室真人大市・752年(勝宝4年)9月12日)
- 天武天皇2世王。
- 細川王(岡真人・天平勝宝7歳(755年))
- 塩焼王(氷上真人塩焼・757年)
- 諸勝(広根朝臣諸勝・787年2月5日)
- 光仁天皇皇子。
- 岡成(長岡朝臣岡成・787年2月5日)
- 桓武天皇皇子。母は多治比真人長野女の多治比真人真宗。
[編集] 平安時代
- 安世(良岑朝臣安世・延暦21年(802年)
- 桓武天皇皇子。
- 繁野王(清原真人夏野・延暦23年(804年))
- 天武天皇子孫。従二位右大臣まで上る。
- 行平(在原朝臣行平・天長3年)
- 平城天皇孫。
- 業平(在原朝臣業平)
- 平城天皇孫。
- 信(源朝臣信・818年)
- 嵯峨天皇皇子。
- 常(源朝臣常)
- 嵯峨天皇皇子。
- 弘(源朝臣弘)
- 嵯峨天皇皇子。
- 融(源朝臣融)
- 光(源朝臣光)
- 仁明天皇皇子。
- 能有王(源朝臣能有)
- 文徳天皇第1皇子。
- 経基王(源朝臣経基)
- 経生王(源朝臣経生)
- 清和天皇孫。
- 高棟王(平朝臣高棟・825年)
- 桓武天皇孫。
- 定(源朝臣定・828年)
- 嵯峨天皇皇子。
- 多(源朝臣多・835年)
- 仁明天皇皇子。
- 坂井王(貞観4年(862年))
- 天武天皇子孫。
- 高望王(平朝臣高望・889年か)
- 桓武天皇孫又は曾孫。889年(寛平元年)5月13日宇多天皇の勅命により平姓を授かり臣籍降下。
- 高明王(源朝臣高明・920年)
- 博雅王(源朝臣博雅)
- 醍醐天皇孫。
- 重光王(源朝臣重光)
- 保光王(源朝臣保光)
- 延光王(源朝臣延光)
- 遠光王(源朝臣遠光)
- 雅信王(源朝臣雅信・936年)
- 宇多天皇孫。左大臣。
- 兼盛王(平朝臣兼盛・950年)
- 光孝天皇子孫。
- 有仁王(源朝臣有仁・1119年)
- 資定王(源朝臣師房・1020年12月26日)
- 隆子女王(源朝臣隆姫)
- 頼定王(源朝臣頼定)
- 村上天皇孫。
- 延信王(源朝臣延信・1024)
- 以仁王(源朝臣以光・1180年)
[編集] 鎌倉時代
- 彦仁王(源朝臣彦仁・1294年(永仁2年))
[編集] 室町時代
- 善成王(源朝臣善成・1356年(延文元年))
[編集] 江戸時代
- 忠幸王(源朝臣忠幸)
[編集] 明治時代
下記2例以外にも、臣籍にあった北白川宮能久親王庶子2名が、明治30年(1897年)7月1日に華族に列している(二荒芳之伯爵と上野正雄伯爵)が、当初から臣籍にあったので「臣籍降下」には当らない。
- 伏見宮家の家教王(清棲家教・明治21年6月28日)
[編集] 大正時代
- 久邇宮邦彦王第2男子。臣籍降下し久邇侯爵家を創設する。
- 伏見宮博恭王第3男子。明治38年(1905年)5月22日生まれ。20歳で海軍少尉の時に臣籍降下し華頂侯爵家を創設する(華頂宮家の祭祀を承継する)。大正15年12月13日に閑院宮載仁親王第5女子の閑院宮華子女王と婚姻する。
[編集] 昭和初期
- 山階宮菊麿王第3男子。臣籍降下し筑波侯爵家を創設する。昭和21年に靖国神社宮司となる。
- 山階宮菊麿王第4男子。臣籍降下し鹿島伯爵家を創設する。
- 山階宮菊麿王第5男子。臣籍降下し葛城伯爵家を創設する。陸軍中佐で終戦を迎える。妻は平成5年に死去。
- 久邇宮邦彦王第3男子。臣籍降下し東伏見伯爵家を創設する(東伏見宮家の祭祀を承継する)。
- 伏見宮博恭王第4男子。臣籍降下し伏見伯爵家を創設する。第三連合通信隊司令部に属していたが、昭和18年8月21日に戦死し、海軍少佐に特進する。
- 東久邇宮稔彦王第3男子。臣籍降下し粟田侯爵家を創設する。
- 久邇宮多嘉王第3男子。臣籍降下し龍田伯爵家を創設する。昭和20年4月22日に久邇宮朝融王長女の久邇宮正子女王と婚姻。
[編集] 昭和22年10月14日の皇籍離脱
天皇家と秩父・高松・三笠の直宮家を除く傍系11宮家が皇籍を離脱した。
[編集] 伏見宮家
伏見宮家は当主以下4名が皇籍離脱する。
- 伏見宮博明王(伏見博明)
- 博義王妃朝子(伏見朝子)
- 光子女王(伏見光子)
- 伏見宮家の博義王の第1女子。
- 章子女王(伏見章子)
- 伏見宮家の博義王の第2女子。
[編集] 山階宮家
山階宮家は当主1名のみ皇籍離脱する。
- 山階宮武彦王(山階武彦)
- 3代当主。昭和60年に薨去し、山階家は断絶する(山階旧侯爵家を除く)。
[編集] 賀陽宮家
賀陽宮家からは当主以下8名が皇籍離脱する。
- 賀陽宮恒憲王(賀陽恒憲)
- 第2代当主
- 恒憲王妃敏子(賀陽敏子) 。
- 邦寿王(賀陽邦寿)
- 賀陽宮恒憲王第1男子で、賀陽宮家嗣子。終戦時は陸軍大尉で、戦後は賀陽政治経済研究所長となる。
- 治憲王(賀陽治憲)
- 章憲王(賀陽章憲)
- 賀陽宮恒憲王第3男子。
- 文憲王(賀陽文憲)
- 賀陽宮恒憲王第4男子。
- 宗憲王(賀陽宗憲)
- 賀陽宮恒憲王第5男子。味の素に勤務した。
- 健憲王(賀陽健憲)
- 賀陽宮恒憲王第6男子。
[編集] 久邇宮家
久邇宮家からは当主以下10名が皇籍離脱する。宮家中最多の離脱人数である。皇后(香淳皇后)の実家であったが、皇籍離脱の例外とはならなかった。
- 久邇宮朝融王(久邇朝融)
- 久邇宮家第3代当主。
- 邦昭王 (久邇邦昭)
- 朝建王(久邇朝建)
- 久邇宮朝融王第2皇子。
- 朝宏王(久邇朝宏)
- 久邇宮朝融王第3皇子。
- 邦彦王妃俔子(久邇俔子)
- 久邇宮邦彦王妃。
- 多嘉王妃静子(久邇静子)
- 故多嘉王妃。
- 朝子女王(久邇朝子)
- 久邇宮朝融王第2女子。
- 通子女王(久邇通子)
- 久邇宮朝融王第3女子。
- 英子女王(久邇英子)
- 久邇宮朝融王第4女子。
- 典子女王(久邇典子)
- 久邇宮朝融王第5女子。
[編集] 梨本宮家
梨本宮家からは当主とその妃の2名が皇籍離脱する。
- 梨本宮守正王(梨本守正)
- 第2代当主。離脱3年後に薨去する。
- 守正王妃伊都子(梨本伊都子)
- 守正王妃。鍋島直大侯爵女子。
[編集] 朝香宮家
朝香宮家からは当主以下の3王、1王妃、2女王が皇籍離脱する。
- 朝香宮鳩彦王(朝香鳩彦)
- 初代当主。久邇宮朝彦親王第8皇子。
- 孚彦王(朝香孚彦)
- 鳩彦王第1皇子。終戦時は陸軍中佐。
- 誠彦王(朝香誠彦)
- 孚彦王第1皇子。
- 孚彦王妃千賀子(朝香千賀子)
- 孚彦王妃。
- 富久子女王(朝香富久子)
- 孚彦王第1女子。
- 美乃子女王(朝香美乃子)
- 孚彦王第2女子。
[編集] 東久邇宮家
東久邇宮家からは当主以下7名が皇籍離脱する。聡子内親王は明治天皇の、成子内親王は昭和天皇の1世の皇女であったが、皇籍離脱の対象となった。
- 聡子内親王(東久邇聡子)
- 東久邇宮稔彦王妃。明治天皇第9皇女。
- 成子内親王(東久邇成子)
- 盛厚王妃。昭和天皇第1皇女。
- 東久邇宮稔彦王(東久邇稔彦)
- 盛厚王(東久邇盛厚)
- 東久邇宮家嗣子。
- 俊彦王(多羅間俊彦)
- 稔彦王第4男子。在サンパウロ総領事の多羅間鉄輔未亡人キヌの養子となった。
- 信彦王(東久邇信彦)
- 盛厚王第1男子。
- 文子女王(東久邇文子)
- 盛厚王第1女子。
[編集] 北白川宮家
北白川宮家からは当主以下4名が皇籍離脱する。
- 房子内親王(北白川房子)
- 3代当主の故成久王妃。明治天皇第7皇女。
- 北白川宮道久王(北白川道久)
- 祥子妃(北白川祥子)
- 4代当主の故永久王妃。
- 肇子女王(北白川肇子)
- 故永久王第1女子。
[編集] 竹田宮家
竹田宮家からは当主以下6名が皇籍離脱する。
- 竹田宮恒徳王(竹田恒徳)
- 竹田宮家第2代当主。孫に竹田恒泰がいる。
- 恒徳王妃光子(竹田光子)
- 恒徳王妃。三条公輝公爵次女。
[編集] 閑院宮家
閑院宮家からは当主とその妃の2名が皇籍離脱する。閑院家は昭和63年に断絶となる。
- 閑院宮春仁王(閑院純仁)
- 閑院宮家第6代当主。閑院宮載仁親王第2皇子。
- 春仁王妃直子(閑院直子)
- 一条実輝公爵女。
[編集] 東伏見宮家
東伏見宮家からは親王妃1名が皇籍離脱する。
- 依仁親王妃周子(東伏見周子)
- 東伏見宮依仁親王妃。昭和30年に薨去する。
[編集] 養子による臣籍降下
皇族は臣籍降下に際して、新たに一家を創設するのが通例であるが、臣下の養子(猶子)となる形で臣籍に降下する例もあった。明治22年皇室典範には、規定がなくむしろ禁止されていたと解されるが、明治40年増補第2条により、王は、華族の家督相続人となることが認められるようになった。もっとも、明治皇室典範の下で、王が華族の家督相続人となった事例はない。
- 石津王(757年)
- 藤原朝臣の氏姓を賜り藤原朝臣仲麻呂の養子となる。
- 藤原朝臣嫄子(1037年)
- 光子女王(1724年)
- 藤原朝臣信尋(近衛信尋・1605年)
- 藤原朝臣兼遠(一条昭良・1609年)
- 藤原朝臣輔平(鷹司輔平・1743年)
- 藤原朝臣公潔(西園寺公潔)
- 有栖川宮韶仁親王子。藤原朝臣寛季養子となる。
- 藤原朝臣家教(渋谷家教・明治5年)
- 渋谷家養子となり、その後皇籍復帰し、再度臣籍降下する。詳細は#皇籍復帰。
[編集] 降嫁による臣籍降下(臣籍降嫁)
律令制度の下では、内親王・女王は非皇族と婚姻しても、皇族の身分を保持したままであることが通例であったが、皇室典範では皇籍を離脱することが定められる。
- 和子内親王(鷹司和子・1950年)
- 厚子内親王(池田厚子・1952年)
- 貴子内親王(島津貴子・1960年)
- 甯子内親王(近衛甯子・1966年)
- 容子内親王(千容子・1983年)
- 清子内親王(黒田清子・2005年)