測量法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和24年法律第188号 |
効力 | 有効 |
種類 | 土地 |
主な内容 | 測量業務 |
関連法令 | 水路業務法、国土調査法、地理空間情報活用推進基本法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
測量法(そくりょうほう、昭和24年6月3日法律第188号)とは、測量を正確かつ円滑に行うことを目的として施行された法律である。 基本測量及び公共測量の定義、測量標の設置及び保守、測量業務に携わる測量士や測量士補等の国家資格、成果物の取扱い、測量業者の登録、罰則など、測量全般の取決めを行っている。
目次 |
[編集] 最近の改正状況
最近の主な改正事項としては、平成14年4月1日、「測量法及び水路業務法の一部を改正する法律」(平成13年法律第53号)の施行により、測量の基準となる測地系が日本測地系から世界測地系に改正されたものがある。
また、平成19年5月23日、「測量法の一部を改正する法律」(平成19年法律第55号)が公布され、
- 地図等の基本測量の測量成果のインターネットによる提供の実施
- 測量成果の複製承認手続に関する規制の緩和
- 公共測量成果の複製・使用承認申請のワンストップ化
- 測量に関する永久標識又は一時標識の設置等の際の公表等
が措置されることとなった(施行は平成20年政令第7号により、平成20年4月1日)。
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第11条)
- 第2章 - 基本測量(第12条~第31条)
- 第3章 - 公共測量(第32条~第44条)
- 第4章 - 基本測量及び公共測量以外の測量(第45条~第47条)
- 第5章 - 測量士及び測量士補(第48条~第54条)
- 第6章 - 測量業者(第55条~第59条)
- 第7章 - 補則(第59条の2~第60条)
- 第8章 - 罰則(第61条~第66条)
- 附則
- 別表
- 別表第1(第51条の4関係)
- 別表第2(第51条の4関係)
[編集] 関連項目
[編集] 文献
- 測量法研究会『〔逐条解説〕測量法』(大成出版社 2005 ISBN 480289175X)
- 『測量関係法令集』(日本測量協会 ISBN 4889410105)
[編集] 外部リンク
- 測量法全文(法令データ提供システム/総務省行政管理局)
- 測量法施行令(昭和二十四年八月三十一日政令第三百二十二号)(法令データ提供システム)
- 測量法施行規則(昭和二十四年九月一日建設省令第十六号)(法令データ提供システム)
- 街区基準点測量基礎計画(平成十六年六月三十日国土交通省令第七十七号)
- 街区基準点測量作業規程準則(平成十六年六月三十日国土交通省令第七十八号)
- 基準点測量作業規程準則(昭和六十一年十一月十八日総理府令第五十一号)
- 基準点測量基礎計画(昭和二十七年八月一日総理府令第五十二号)
- 国土交通省ホームページ
- 国土地理院ホームページ > サイトマップ > 測量法改正関連 > 作業規程の準則 RTK-GPSを利用する公共測量作業マニュアル(平成12年度)
- 国土交通省公共測量作業規程