恵庭事件
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恵庭事件(えにわじけん)とは、北海道千歳郡恵庭町(現恵庭市)の住民が、自衛隊法121条違反に問われた刑事事件。裁判では自衛隊法が日本国憲法第9条に照らして違憲であるとの主張がなされたが、札幌地方裁判所は自衛隊法の解釈によって被告人を無罪とし、この問題については触れなかった。
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[編集] 概要
北海道恵庭町で、自衛隊演習場の近隣で酪農を営み騒音により牛乳生産量が落ちた二人の兄弟が、「境界付近での射撃訓練については事前に連絡する」と自衛隊と確約していた。しかし、自衛隊にその確約を破られたことから、1962年(昭和37年)12月に自衛隊の着弾地点との通信回線を切断、防衛器物の損害(自衛隊法121条)で起訴された。
[編集] 判決
[編集] 判例評釈
- 芦部信喜「法律解釈による憲法判断の回避─恵庭事件」芦部信喜・高橋和之・長谷部恭男編『憲法判例百選Ⅱ 第4版』362頁(有斐閣、2000年)
- 宮沢俊義「恵庭判決について」『ジュリスト 370号』25頁(有斐閣、1967年)
[編集] 関連項目
- 憲法判断回避の原則(ブランダイス・ルールの第4準則に関連)