図書館令
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図書館令(としょかんれい・明治32年勅令429号)は、1899年11月11日に公布された日本で最初の図書館に関する単独法令である。1950年7月30日の図書館法施行に伴う廃止まで効力を持ったが、1933年7月1日に全面改正(同年8月1日施行)されたことから、日本の図書館学においては同改正以後の図書館令を「改正図書館令(昭和8年勅令第175号)」と称して、それ以前の図書館令と別箇に扱われることが多い。そのため、本項においても1933年改正以前の図書館令を扱うものとする。
[編集] 概要
図書館が法律に登場するのは、1879年の教育令が最初であるが、当時は書籍館(しょじゃくかん)と呼ばれていた。その後、1886年の諸学校通則及び1890年の小学校令などによって書籍館あるいは図書館に関する規定が定められたが、その後各地に図書館が設置され、1892年には日本文庫協会(1908年に日本図書館協会と改称)が発足し、1897年には唯一の国立図書館である帝国図書館も設置された。そうした情勢の中で、図書館に関する単独立法が必要とされたのである。
本文7条及び附則にあたる第8条から構成され、
- 道府県及び市町村は図書を蒐集し、公衆の閲覧に供するために図書館を設置することを認め、私人や公私立学校にも同様に設置を認めた。
- 行政及び公立学校による公立図書館設置・廃止には文部大臣の認可が必要とされ、私人及び私立学校による私立図書館設置・廃止には文部大臣への開申(報告)が義務付けられた。
- 公立図書館の職員として館長及び書記が置かれ、いずれも判任官としての待遇を受け、館長は中学校教諭、書記は中学校書記の待遇が準用された。
- 公立図書館においては、図書閲覧料を徴収することを許した。
などの規定が置かれた。
その後、1933年の全面改正までに3度の改正が行われ、1906年には公立図書館館長の下に司書が設置され、館長・司書は奏任官待遇に引き上げられた。1910年には道府県図書館以外の図書館の認可・開申権限が地方長官(知事)に委譲され、1921年には公立図書館職員令の制定によって公立図書館職員の規定が削除された。こうした一連の改正を経ながら、日本の図書館は徐々にその数を増加させていくことになる(文部省の統計によれば、1899年における公私立図書館は全国で32しかなかったが、1912年に541、1921年に1640、1936年に4609と急激な増加を見せている)。
だがその一方において公立図書館における図書閲覧料を徴収を許した第7条の規定が問題点として公布以来度々議論の対象となった。当時、欧米においては、公共図書館思想の高まりによって図書館の無料公開の原則の確立されつつあった風潮に逆行するものであり、日本図書館協会はたびたびこの規定の廃止を求めた。一方、政府・文部省は図書館を国民教化の施設と位置づけて1910年に「図書館設立ニ関スル訓令」を公布、国民に「健全有益の図書」を与えて天皇中心の国家観を涵養・浸透させることを掲げた。にも関わらず、大正デモクラシーの高まりに支えられる形で公共図書館確立の動きは強まり、図書館側は政府に対して全ての自治体への図書館設置や資金・人材面での支援強化を求めるようになる。更に文部省内部でも社会教育施設としての図書館に対する期待が高まるようになってきた。
だが、昭和期に入ると、公共図書館思想によって政府にとって危険な社会主義・共産主義などの書籍を含めて自由に閲覧できるような風潮が生まれる事を危惧した政府・文部省は欧米的な公共図書館思想・図書館学を排除して、代わりに日本独自の国民教化・思想善導機関として新しい図書館像を打ち立てる路線を目指すようになる。1933年に全面改正された改正図書館令は、図書館の充実を掲げる一方で統制を通じた図書館の良化を目指すものであった。
[編集] 参考文献
- 岩猿敏生『日本図書館史概説』日外アソシエーツ、2007年。 ISBN 9784816920233
- 図書館用語辞典編集委員会 編『最新図書館用語大辞典』柏書房、2004年。 ISBN 9784760124893
- 日本図書館協会 編『近代日本図書館の歩み 本篇』日本図書館協会、1993年。 ISBN 9784820493198