住民基本台帳法
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通称・略称 | 住基法・国民総背番号法 |
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法令番号 | 昭和42年7月25日法律第81号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 住民基本台帳の作成と利用 |
関連法令 | 地方税法、公職選挙法、戸籍法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)は、住民基本台帳の制度を定める日本の法律である。住民基本台帳の制度により住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする(1条)。住民登録法(昭和26年法律第218号。1967年(昭和42)11月10日廃止。)に代わって制定された。
目次 |
[編集] 問題点
個人情報保護に対する意識の高まりを受けて、住民基本台帳の閲覧は地方自治体による個人情報の流出ではないかと問題視する声が挙がっている。閲覧できる内容はいわゆる四情報(氏名、住所、生年月日、性別)であるが、「何人でも」可能なために、大量閲覧して得た情報を商業目的に利用する事業者が後を絶たないためである。
また四情報はストーカーを始めとする犯罪のために利用されることもままあり、特に2005年(平成17)には名古屋市で閲覧で入手した情報を元に母子家庭を特定して狙った連続暴行事件が発生している。
このような事情により住民や地方自治体からも同法に改正を望む声が挙がり、熊本市では2004年(平成16)に全国初の大量閲覧を制限する条例が策定され、同様の条例を策定する自治体が次々に誕生するに至った。
[編集] 構成
- 第1章 総則(第1条―第4条)
- 第2章 住民基本台帳(第5条―第15条)
- 第6条 (住民基本台帳の作成)
- 第11条 (住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
- 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(括弧略)の閲覧を請求することができる。
- 第11条第3項
- 市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなとき又は住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる。
- 第3章 戸籍の附票(第16条―第20条)
- 第4章 届出(第21条―第30条)
- 第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等
- 第5章 雑則(第31条―第41条)
- 第6章 罰則(第42条―第52条)