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ラスク書簡 - Wikipedia

ラスク書簡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ラスク書簡(ラスクしょかん)とは、日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)を起草するにあたって、当時の大韓民国政府とアメリカ合衆国政府との間で日本国の領土や、韓国政府が戦後に享受する利益に関する交渉が行われたが、その最終的決定を当時の米国国務次官補ディーン・ラスクから韓国政府に対し、1951年8月10日に通達した文書のことである。

現在、日本政府と韓国政府の間で竹島(韓国名:独島)の領有権をめぐる対立(竹島問題)があるが、日本の主張を裏付ける史料の一つとして考えられている。

1968年当時のディーン・ラスク
1968年当時のディーン・ラスク

目次

[編集] 要旨

韓国政府から米国政府への要求は大きく分けて以下の3つであった。

  1. 竹島と波浪島を日本の放棄領土に加え、それを日本国との平和条約によって放棄とするのではなく、1945年8月9日(注: 日本によるポツダム宣言受諾)の時点で放棄したことにすること。
  2. 在韓日本資産を韓国政府および米軍政庁に移管すること。
  3. マッカーサー・ラインの継続を日本国との平和条約で認めること。

しかし、米国政府はこの書簡の中で、在韓日本資産に関して米軍政庁の処理を認めるように記述を修整することを認めたが、竹島の要求、マッカーサー・ライン継続の要求には同意しなかった。竹島については、日本の1905年以降、島根県の管轄下にあり、韓国からの領土権の主張は過去になされていない、とアメリカが認識している旨を回答している[1]

[編集] 時代背景と両政府のやりとり

下記のような時代背景のなか、日本国との平和条約の草案に対し、韓国政府と米国政府の間で以下のようなやり取りがあった。 (各文書の原文については、下記外部リンクのWikisourceを参照。)

(草案)竹島が日本の領土と明記されている
(草案)竹島が日本の領土と明記されている
  • 1949年12月29日
    • 連合国が草案(Draft Treaty of Peace with Japan)を作成。その中で日本の領土に竹島を含む、とされた(ChapterII Territorial Clauses, Article 3)。
    • ※以降の草案は日本領土を規定する方式から日本が放棄する領土を規定する方式に変更
  • 1950年6月25日
  • 1951年7月19日(外交文書)
    • 草案に対して、梁裕燦・韓国駐米大使より米国政府に要望書が出される。
    • 韓国はこの要望書の中で上記要旨記述の3点の要求を行った。また、この時の米国大使との会談では、それらの島が韓国併合前に大韓帝国の領土であったならば、韓国の領土とすることに問題はない旨の返答を受けた。
  • 1951年8月2日(外交文書)
    • 再度韓国大使より要望書が米国政府に提示される。
  • 1951年8月10日(外交文書)
    • 当時の米国国務次官補ディーン・ラスクより、当該書簡が米国政府の最終的な回答として韓国政府に提示される。
  • 1951年9月8日
    • 日本国との平和条約(サンフランシスコ条約)調印
  • 1952年1月18日
  • 1952年4月28日
    • 日本国との平和条約が発効
  • 1952年11月27日
    • 駐韓米国大使館が「竹島の地位に関する合衆国の理解はラスク書簡のとおりである」と再度韓国外交部(外務省)宛てに通牒を行う。[4][5]
  • 1954年8月15日
    一方的な領海宣言(李承晩ライン)は違法である
    米国政府はサンフランシスコ講和条約において竹島は日本領土であると結論している
    この領土問題は国際司法裁判所を通じて解決されることが望まれる

[編集] ラスク書簡による米国政府の回答

[編集] 韓国の独立

韓国政府は1945年8月9日(日本によるポツダム宣言受諾)をもって、日本が朝鮮(竹島も含む)に対する全ての主権を放棄するように要求しているが、それに対する回答は「米国政府はポツダム宣言の受諾をもって全ての主権を日本が放棄したとは思わない」というものだった。

[編集] Liancourt Rocks(竹島/独島)の扱い

  • Liancourt Rocks(竹島/独島)は日本の領土である。[1]
上記にもあるように、米国政府はこの岩島は1905年から日本の島根県の管轄下にあり、韓国から自国の領土であるとの主張がなされたことはない、としている。
ただし、現在の米国政府は、この問題に対して「日韓いずれかの立場をとらない」としており、「日本・韓国の二国間問題」として平和的に解決することを要望している[4]

[編集] マッカーサー・ラインと李承晩ライン

米国政府は、明確に日本国との平和条約以後に効力を持たない、と回答しつつ、韓国政府は平和条約第9条の規定(日本は希望する連合国と速やかに漁業協定の交渉をしなくてはならない)の利益をうけることができる、として、戦後の日本・韓国間の漁業活動区域についてはマッカーサー・ラインに拠ることなく、二国間で協議して新たに協定を結ぶべき、としている。
しかし、韓国の李承晩大統領は日本国との平和条約が発効する直前の1952年1月18日に李承晩ラインを一方的に宣言した。

[編集] 戦後の個人財産の保障

  • 日本は在日個人財産を保障する必要はない。[6]
米国政府は、日本により在日韓国人の財産は侵されていない、当時は日本国民としての地位を有していたことからすると日本が当該財産について補償する必要はない、と回答している。

[編集] ラスク書簡の持つ意味

[編集] 意味合い

韓国政府による竹島(韓国名:独島)の領有権の主張には以下のようなものがある。

日本国との平和条約の第2条に竹島の記載がないのは、竹島を日本の領土と認めているからではない。
SCAPIN-1033によって画定されたマッカーサー・ラインは現在も有効であり、李承晩ラインは正当である。

しかし、このラスク書簡により、条約第2条の日本の放棄領土に竹島の記載がないのは、米国政府としてはそれが日本の領土と考えていたことが確認される。また、マッカーサー・ラインは平和条約発効後の日本の漁業操業区域まで規定するものではない、との意思を持っていたことも読み取れる。[7]

[編集] 国際法上の位置付け

国際法学者のイアン・ブラウンリー(Ian Brownlie)は、第二次世界大戦後のドイツを例として「占領等により主権が著しく毀損したとしても主権保有国の同意がない限り主権は移転しない」[8]としており、アメリカや韓国が竹島を日本領として認めたかどうかではなく、日本国との平和条約において日本が竹島の権原の放棄や割譲に同意したかどうかが重要となる。この書簡そのものには日本に対する法的な拘束力は発生しないが、アメリカについてはその主張を変更した場合禁反語違反となる可能性がある。条約の解釈において草案や議論の内容を補足として使用されることは認められており(ウィーン条約法条約32条)、日本国との平和条約を解釈するにあたっての有力な補足資料となる。そもそも条約は「文脈によりかつその趣旨および目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈する(ウィーン条約法条約31条)」という文言主義解釈を基礎としており、条約そのものが最も重要である。日本国との平和条約第2条において明記された日本が権原を放棄する島は、「鬱陵島済州島巨文島」であり竹島は含まれていない。国際司法裁判所のシパダン島およびリジタン島の判例では、条約解釈において40海里(75km)の距離にある島は付属島とはできない[9]としており、ラスク書簡の補足をするまでもなく鬱陵島から90kmの距離にある竹島を日本国との平和条約で放棄したとの解釈はできないであろう。また、竹島を放棄領土としていた1949年10月までの草案であるが、常設国際司法裁判所による東部グリーンランド事件の判例において、第一次草案より第二次草案を優先させており、放棄領土から竹島を除外した1949年12月29日以降の草案により棄却されるものと考えられる。 竹島が日本領との意思をもって条約が起草されたことがこのラスク書簡によって確認されることから、連合国に竹島の権原放棄を日本に要求する意志もなく、存在しない要求に対する日本が同意した事実も存在しないことがより明確となった。

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ a b "As regards the islands of Dokdo, otherwise known as Takeshima or Liancourt Rocks never treated as part of Korea and, since about 1905, has been under the jurisdiction of the Oki Islands Branch Office of Shimane Prefecture of Japan. The Island does not appear ever before to have been claimed by Korea."(ラスク書簡2ページ目2行目-7行目)
  2. ^ III. Korean Problems With Other Asian Nations. A. Japan.
    1. Fisheries.
    The position of the Republic of Korea Government has been to insist on the recognition of the so-called "Peace Line." The United States Government has consistently taken the position that the unilateral proclamation of sovereignty over the seas is illegal and that the fisheries dispute between Japan and Korea should be settled on the basis of a fisheries conservation agreement that would protect the interests of both countries.
    4. Ownership of Dokto Island.
    When the Treaty of Peace with Japan was being drafted, the Republic of Korea asserted its claims to Dokto but the United States concluded that they remained under Japanese sovereignty and the Island was not included among the Islands that Japan released from its ownership under the Peace Treaty. The Republic of Korea has been confidentially informed of the United States position regarding the islands but our position has not been made public. Though the United States considers that the islands are Japanese territory, we have declined to interfere in the dispute. Our position has been that the dispute might properly be referred to the International Court of Justice and this suggestion has been informally conveyed to the Republic of Korea.[1]
  3. ^ "The United States Government does not feel that the Treaty should adopt the theory that Japan's acceptance of the Potsdam Declaration on August 9, 1945 constituted a formal or final renunciation of sovereignty by Japan over the areas dealt with in the Declaration."(1ページ目12行目-2ページ目2行目)
  4. ^ U.S. policy on the Dokdo/Takeshima Island issue has been and continues to be that the United States does not take a position on either Korea's claim or Japan's claim to the island. Our hope is that the two countries will resolve the issue amicably. 在韓大使館米国発表
  5. ^ "however, that the so-called MacArthur line will stand until the treaty comes into force"(3ページ目8行目-10行目)
  6. ^ "there would seem to be no necessity to oblige Japan to return the property of persons in Japan of Korean origin since such property was not sequestered or Otherwise interfered with by the Japanese Government during the war. In view of the fact that such persons had the status of Japanese nationals it would not soon appropriate that they obtain compensation for damage to their property as a result of the war."(3ページ目14行目-4ページ目4行目)
  7. ^ 日本国外務省HP内 サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い 1.概説[2]
  8. ^ PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie ISBN 978-0199260713 "The very considerable derogation of sovereignty involved in the assumption of powers of government by foreign states, without the consent of Germany, did not constitute a transfer of sovereignty. A similar case, recognized by the customary law for a very long time, is that of the belligerent occupation of enemy territory in time of war. The important features of 'sovereignty' in such cases are the continued existence of legal personality and the attribution of territory to that legal person and not to holders for the time being."
  9. ^ The Court further recalls that it stated above that the words "the islets belonging thereto" can only be interpreted as referring to the small islands lying in the immediate vicinity of the three islands which are mentioned by name, and not to islands which are located at a distance of more than 40 nautical miles.[3]

[編集] 外部リンク

[編集] 公的機関のサイト

[編集] その他のサイト

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