フラット35
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フラット35(ふらっとさんじゅうご)とは民間金融機関と住宅金融支援機構(以下、「機構」という)の提携による長期固定金利の住宅ローン商品。金融機関の持つ住宅ローン債権を機構が買い取り証券化する「買取型」と、住宅ローンそのものに機構が保険を設定するとともに、金融機関が当該住宅ローン債権を信託銀行等に信託し、その受益権証券を機構が保証する「保証型」がある。
2007年3月末で住宅金融公庫による直接融資制度が廃止され、住宅金融公庫は独立行政法人住宅金融支援機構へと移行となった。住宅金融公庫の直接融資制度に代わる長期固定金利型の住宅ローンとして誕生したのがフラット35と呼ばれる住宅ローンである。
「建設費・購入価格の最高9割」までが融資可能となっている(以前は8割だった融資枠が拡大)。
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[編集] 特徴
- 金利が長期固定である。
- 返済期間が20 - 35年である。
- 保証料が不要である。
- 繰上げ返済手数料が不要である。
[編集] 仕組み
[編集] 買取型
- 民間金融機関が住宅購入者に住宅ローン商品(フラット35)を販売(住宅資金を融資)する。
- 金融機関がフラット35の債権を機構に譲渡する。(買取代金の支払は留保)
- 機構が信託銀行等に債権を信託する。
- 機構が投資家に対して、信託銀行等に信託した債権によって担保される不動産担保証券を発行する。
- 機構が金融機関に対して、不動産担保証券の発行代金を原資として、留保していた債権の買取代金を支払う。
- 住宅購入者が金融機関にローン(元利金)を返済する。
- 金融機関が機構に回収金(ローンの元利金)を引き渡す。
- 機構が投資家に不動産担保証券の元利金を支払う。
[編集] 保証型
- 民間金融機関が住宅購入者に住宅ローン商品(フラット35)を販売(住宅資金を融資)する。
- 機構が融資に対して住宅融資保険を設定する。
- 金融機関が複数のフラット35の債権を信託銀行等に信託する。
- 信託の受益権を証券化し、機構の担保のもと、投資家に販売する。